
ケアマネジャー(介護支援専門員)として働き続けるために必要な更新研修・専門研修の内容・時間数・受け方・費用・スケジュールをわかりやすく解説します。
2026年の法改正では、ケアマネの更新制度・有効期間は廃止される方向です。
ただし、ここで注意したいのは、研修そのものが完全になくなるわけではないという点です。更新制度が廃止されれば、更新研修という名前の研修は合わせて廃止されるはずですが、「更新制は廃止されるが、継続的な研修義務は残る」というのが、現実的なところとして議論されています。
「更新研修をいつ受ければいいかわからない」「専門研修と更新研修の違いが整理できていない」「更新を忘れてしまったらどうなるか心配」という方に向けてまとめました。
・介護支援専門員証の更新時期を迎えているケアマネの方へ
・研修の全体像を把握して計画的に受講準備を進めたい方へ
更新制度・有効期間が廃止される方向性ですが、この記事ではまだ従来の更新研修が残っている2026年時点の現状を踏まえ掲載していきます。
参考:ケアマネ更新研修は廃止される?2026年法改正と新たな義務研修を解説
ケアマネの資格(証)の有効期間について
介護支援専門員証には有効期間があります。有効期間は5年間で、更新するためには有効期間満了前に所定の研修を受講し、更新申請を行う必要があります。
有効期間が切れてしまうと、介護支援専門員として実務に就くことができなくなります。有効期間の満了日は証に記載されていますので、必ず確認しておきましょう。更新申請は都道府県ごとに受付期間が設けられており(一般的に満了日の1年前〜2ヶ月前程度)、早めに手続きを進めることが重要です。
ケアマネの研修体系の全体像
ケアマネジャーには、資格取得後のキャリア段階に応じていくつかの法定研修があります。まず全体像を把握しておきましょう。
| 研修名 | 対象者 | 時間数の目安 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 介護支援専門員実務研修 | 試験合格後・初めてケアマネとして働く方 | 87時間以上 | ケアマネジャーとしての基礎知識・技術の習得 |
| 専門研修課程Ⅰ | 実務経験1〜3年程度のケアマネ | 32時間以上 | 実務経験を踏まえた知識・技術の向上 |
| 専門研修課程Ⅱ | 実務経験3年以上のケアマネ | 32時間以上 | 高度なケアマネジメント技術の習得 |
| 更新研修(実務経験者向け) | 実務経験がある更新対象のケアマネ | 32〜88時間 | 資格の更新・最新知識の習得 |
| 更新研修(実務未経験者向け) | 実務経験のない更新対象のケアマネ | 88時間以上 | 資格の更新・実務への復帰準備 |
| 主任介護支援専門員研修 | 実務経験5年以上のケアマネ | 70時間以上 | スーパービジョン・地域包括ケアへの貢献 |
| 主任介護支援専門員更新研修 | 主任ケアマネ資格の更新対象者 | 46時間以上 | 主任ケアマネとしての資質の維持・向上 |
| 再研修 | 介護支援専門員証の有効期間が切れた方 | 87時間以上(実務研修と同等) | 資格の再取得 |
更新研修の内容と時間数
実務経験者向け更新研修
現在ケアマネとして実務に従事しているまたは従事していた方が対象の更新研修です。実務経験の年数によって時間数が異なります。
| 実務経験の状況 | 受講時間数 |
|---|---|
| 専門研修課程Ⅰ・Ⅱを両方修了済み | 32時間以上 |
| 専門研修課程Ⅰのみ修了済み | 60時間以上 |
| 専門研修未受講(実務経験はある) | 88時間以上 |
専門研修をきちんと受けておくことで、更新研修の時間数を大幅に短縮できます。専門研修は単なる「受講義務」ではなく、更新研修の負担軽減にもつながるため、早めに計画的に受けておくことをお勧めします。
主な研修内容:
- 介護保険制度の最新動向・改正内容の確認
- ケアマネジメントに係る法令・基準の確認
- 適切なケアマネジメント手法・アセスメントの演習
- 多職種連携・医療との連携に関する演習
- 倫理的問題への対応(公正中立性・自己決定の尊重)
- 虐待・ヤングケアラーなど複合的課題への対応
- 地域包括ケアシステムの推進
- ターミナルケア・看取りに関する知識
- 認知症ケアに関する知識
- 事例演習・グループワーク
実務未経験者向け更新研修
ケアマネ資格は保持しているが、しばらくケアマネとして実務に従事していない方(育児休業中・他の職種として勤務中など)が対象です。実務経験者向けより時間数が多く(88時間以上)、実務研修に近い内容で実務復帰の準備も兼ねた内容となっています。
専門研修の内容と時間数
専門研修は更新研修のための「下準備」という位置づけではなく、ケアマネジャーとしての専門性を高めるための研修です。ただし専門研修を受けておくことで更新研修の時間数が短縮されるため、実質的に連動しています。
専門研修課程Ⅰ(32時間以上)
実務経験1〜3年程度のケアマネを対象とした研修です。実務経験で生じた疑問や課題を踏まえながら、アセスメント・ケアプラン作成・サービス調整などの基礎的な技術を深めます。
主な内容は以下の通りです。
- 居宅介護支援の基本的なプロセスの復習と演習
- アセスメント技術の向上(課題分析の深化)
- ケアプラン作成の演習(事例を用いた実践的な演習)
- サービス担当者会議の進め方
- 医療・保健・福祉の多職種との連携
- 倫理的課題への対応
専門研修課程Ⅱ(32時間以上)
実務経験3年以上のケアマネを対象とした、より高度な研修です。複雑困難な事例への対応・地域包括ケアへの関与・他のケアマネへの指導など、スーパービジョンに向けての準備的な内容も含まれます。
主な内容は以下の通りです。
- 複雑困難な事例の事例検討・演習(終末期・医療依存度の高いケースなど)
- 多職種協働・チームアプローチの演習
- 地域ケア会議への参加と地域課題の発見
- 家族支援・介護者支援のあり方
- 自立支援・重度化防止の視点からのケアマネジメント
- 介護報酬・制度改正の最新動向
研修の受け方・申込手続きの流れ
①研修の実施時期と申込時期の確認
研修は都道府県が実施します(都道府県が指定した実施機関に委託している場合も多い)。実施時期・申込時期・受講料は都道府県によって異なりますので、自分の登録先都道府県の情報を確認することが最初のステップです。
一般的なスケジュールとして、年度はじめ(4〜5月頃)に都道府県から研修案内が発出され、夏〜秋にかけて研修が実施されるパターンが多いです。ただし都道府県によって大きく異なるため、早めに確認することが重要です。
②受講資格・対象者の確認
自分がどの研修の対象者に該当するかを確認します。介護支援専門員証の有効期間・実務経験の年数・専門研修の修了状況によって受講すべき研修が異なります。
どの研修を受ければよいかの判断フロー(実務経験者の場合)
- 専門研修Ⅰ・Ⅱ両方修了済み → 32時間の更新研修
- 専門研修Ⅰのみ修了済み → 60時間の更新研修
- 専門研修未受講 → 88時間の更新研修
更新研修を受けることで、専門研修の受講は必須ではなくなりますが、専門研修を先に受けることで更新研修の時間数を減らすことができます。
③申込書類の準備と提出
申込に必要な主な書類は以下の通りです(都道府県によって異なります)。
- 研修受講申込書
- 介護支援専門員証の写し
- 実務経験証明書(現在の勤務先の証明)
- 専門研修修了証の写し(修了済みの場合)
- 受講料の支払い(受講料は都道府県・研修時間によって異なる)
④研修の受講
研修は複数日程にわたって実施されます。東京都の例では、88時間コースの場合、8月上旬〜11月下旬の約3ヶ月間にわたって実施されており、丸1日かかる研修(グループ演習)を6日程度含むカリキュラムとなっています。
2024年以降、多くの都道府県でオンライン(WEB・オンデマンド)受講が導入されており、講義部分を自宅で受講できる環境が整いつつあります。ただしグループ演習・事例演習については対面での実施が求められることが多いです。
⑤修了証の受領と更新申請
研修修了後、修了証が発行されます。修了証を受け取ったら、速やかに都道府県への更新申請手続きを行います。更新申請に必要な書類・手数料は都道府県によって異なりますので、案内に従って手続きを行いましょう。
注意:更新研修を修了しただけでは資格は更新されません。必ず申請手続きを行うことが必要です。
研修の費用について
研修の受講料は都道府県・研修時間・実施機関によって異なりますが、以下が目安です。
| 研修の種類 | 受講料の目安(都道府県により異なる) |
|---|---|
| 更新研修(32時間) | 約15,000〜25,000円程度 |
| 更新研修(60時間) | 約25,000〜40,000円程度 |
| 更新研修(88時間) | 約35,000〜55,000円程度 |
| 専門研修Ⅰ・Ⅱ(各32時間) | 約15,000〜25,000円程度(各) |
費用は事業所が負担するケースと自己負担のケースがあります。事前に事業所の方針を確認しておきましょう。なお一部の都道府県では、介護支援専門員の確保・定着を目的として受講料の軽減制度を設けています。
更新を忘れた・有効期間が切れてしまった場合
介護支援専門員証の有効期間が切れてしまうと、その期間中は介護支援専門員として実務に就くことができません。有効期間が切れた場合は「再研修」を受講することで資格を再取得できますが、再研修は実務研修とほぼ同等の時間数(87時間以上)が必要となり、更新研修よりも大幅に時間がかかります。
有効期間の管理は自己責任です。証の満了日を必ず確認し、余裕をもって更新手続きを進めましょう。満了日の1年前〜2ヶ月前には更新申請の受付が始まる都道府県が多いため、その時期に忘れずに手続きを行いましょう。
更新研修制度の見直しに関する最新動向
2024年4月に厚生労働省にて「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」が立ち上がり、ケアマネの更新研修制度の廃止・見直しについて議論が行われています。2026年6月時点では廃止の正式決定はありませんが、現行制度への課題認識は高まっています。
主な問題点として指摘されているのは、研修期間・時間が長く(最大88時間・3ヶ月程度)、就業しながらの受講が負担になっていること、受講料が高いこと、研修内容が実務にすぐ役立たないとの声があることなどです。
見直し案として「5年に1度の集中研修から毎年5時間程度の研修受講義務に変更する」という方向性も議論されており、今後の動向が注目されます。最新情報は厚生労働省の発表や各都道府県の通知を確認するようにしましょう。
研修を効果的に活用するためのポイント
①研修は「義務」ではなく「学びの機会」として捉える
更新研修・専門研修は法定義務ですが、介護保険制度の改正内容・最新のケアマネジメント手法・他のケアマネとの事例共有など、現場で役立つ学びが多く含まれています。義務だからしぶしぶ受けるのではなく、積極的に学びを得る場として活用しましょう。
②グループ演習での事例共有を大切にする
グループ演習では他のケアマネジャーと事例を共有します。自分が普段接しない疾患・家族状況・地域資源の活用事例などを知ることで、実践の幅が広がります。
③修了証・研修記録は大切に保管する
修了証は次回の更新申請時に必要です。紛失しないよう大切に保管しましょう。また実地指導でも研修受講記録の確認が行われることがあります。
あわせてご活用ください
- ケアマネジャー試験の合格率・受験資格・勉強法【2026年最新版】
- 主任ケアマネ(主任介護支援専門員)とは?受講要件・役割・取得のメリットを解説
- 居宅介護支援の特定事業所加算とは?算定要件・単位数・取得のポイント
- ケアマネの実地指導・運営指導で指摘されやすいポイントと対策
- ケアマネジャー業務の範囲外「シャドーワーク」問題
- ケアマネ更新研修で搾取、介護支援専門員の法定研修不要論も
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担


