居宅介護支援の特定事業所加算|Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A別の算定要件と単位数【チェックリスト付き】

居宅介護支援事業所の特定事業所加算について、2024年(令和6年)介護報酬改定に対応した算定要件・単位数・取得・維持のポイントをわかりやすく解説します。

「特定事業所加算を取りたいがどの区分から始めればいいか」「現在取得している加算を維持するために何が必要か」「2024年改定で何が変わったか」というケアマネ・管理者の方に向けてまとめました。

・特定事業所加算の算定要件を確認したい居宅介護支援事業所の管理者・ケアマネの方へ
・新規取得または区分アップを検討している事業所の方へ

特定事業所加算とは何か

特定事業所加算とは、居宅介護支援事業所において、質の高いケアマネジメントを提供しているとして一定の要件を満たす事業所に対して算定できる加算です。中重度の利用者や支援困難ケースに積極的に対応し、人材育成・研修体制を整え、24時間対応できる体制を整備している事業所が評価されます。

特定事業所加算を算定することで、事業所の安定的な収益確保・ケアマネの処遇改善・ケアマネジメントの質向上につながります。算定している事業所とそうでない事業所では、年間の収益に大きな差が生じます。

2024年(令和6年)改定での主な変更点

2024年の介護報酬改定では、多様化・複雑化する課題に対応するため「特定のテーマに関する事例検討会・研修などに参加していること」が算定要件に追加されました。具体的には以下の変更が行われています。

①新たな算定要件の追加
「ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会・研修等に参加していること」が算定要件に追加されました。これにより、ケアマネジャーが介護保険以外の制度・資源への理解を深めることが求められるようになりました。

②専任要件の明確化
介護支援専門員の専任要件について、介護予防支援や総合相談支援事業を行う場合に兼務が可能であることが明確化されました。

③運営基準減算に関わる要件の削除
運営基準減算に関する記述が削除され(2024年4月1日以降)、算定要件が整理されました。

特定事業所加算の区分と単位数

特定事業所加算の区分は4種類あります。

区分 単位数(月あたり) 概要
特定事業所加算(Ⅰ) 519単位 最も要件が厳しい。主任CMを2名以上配置など高い体制が必要
特定事業所加算(Ⅱ) 421単位 主任CMを1名以上・CM3名以上配置など
特定事業所加算(Ⅲ) 323単位 中程度の要件。小規模事業所でも取得しやすい
特定事業所加算(A) 114単位 最も要件が緩やか。まず(A)から取得を目指す事業所も多い

単位数は利用者1名あたり月1回算定されます。仮に利用者が30名いる事業所が特定事業所加算(Ⅱ)を算定した場合、月あたり約12,630単位(421単位×30名)の収益増が見込めます。

区分別の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)の主な要件は以下の通りです。

要件番号 内容
①人員配置 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
②人員配置 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
③会議開催 利用者に関する情報やサービスの提供にあたって留意事項等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること(WEB会議も可)
④24時間対応 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制があること
⑤利用者割合 算定月の要介護3〜5の者の割合が40%以上であること(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外)
⑥研修計画 介護支援専門員に対し年間での個別研修計画を研修実施年度が始まる前に作成し、計画的に研修を実施すること。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施を行っていること
⑦支援困難事例対応 地域包括支援センターと連携し、支援困難事例の紹介であっても居宅介護支援を提供できること
⑧多制度対応研修 ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会・研修等に参加していること

特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅱ)の主な要件は以下の通りです。

要件番号 内容
①人員配置 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
②人員配置 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
③会議開催 利用者の情報やサービス提供上の留意事項等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること
④24時間対応 24時間連絡体制を確保し、相談対応できる体制があること
⑤利用者割合 算定月の要介護3〜5の者の割合が40%以上であること
⑥研修計画 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること
⑦支援困難事例対応 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること
⑧多制度対応研修 ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること

(Ⅰ)との違いは主任CMの人数が「2名以上→1名以上」になっている点です。

特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

要件番号 内容
①人員配置 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
②人員配置 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること(支障がない場合は兼務可)
③会議開催 利用者の情報等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること
④24時間対応 24時間連絡体制を確保し相談対応できる体制があること
⑤研修計画 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること
⑥支援困難事例対応 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること
⑦多制度対応研修 ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること

(Ⅱ)との違いはCMの人数が「3名以上→2名以上」で、要介護3〜5の割合要件がない点です。

特定事業所加算(A)の算定要件

要件番号 内容
①人員配置 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること(主任CMは必須ではない)
②会議開催 利用者の情報等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること
③24時間対応 24時間連絡体制を確保し相談対応できる体制があること
④研修計画 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること
⑤支援困難事例対応 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること
⑥多制度対応研修 ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること

(A)は主任CMの配置が必須でなく、小規模事業所でも取得しやすい区分です。

特定事業所加算を取得・維持するための実務ポイント

①週1回以上の会議を確実に実施・記録する

全区分共通の要件である「概ね週1回以上の会議開催」は、開催記録を残すことが必要です。議事録または会議の記録を保存しておきましょう。記録に残すべき内容は「開催日時・参加者・検討した利用者・伝達事項・決定事項」です。

WEB会議でも要件を満たすため、遠隔勤務がある事業所でもZoom・Teams等を活用して実施することが可能です。

②個別研修計画を年度初めに必ず作成する

介護支援専門員一人ひとりの個別研修計画を、研修実施年度が始まる前(4月の研修なら3月中)に作成しておく必要があります。実地指導では研修計画の有無・研修実施記録・評価の記録が確認されます。

記録すべき内容は「研修名・研修目標・実施予定時期・実施記録・目標達成状況の評価」です。外部研修の受講証・修了証も保存しておきましょう。

③24時間対応体制の記録を整備する

24時間連絡体制については、「誰が・どのような方法で・どの時間帯に」対応するかを文書化し、利用者・家族への周知と職員間の共有を行いましょう。実地指導では周知方法(重要事項説明書への記載等)と実際の対応記録が確認されます。

④要介護3〜5の割合を毎月確認する(Ⅰ・Ⅱ)

特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)では算定月に要介護3〜5の利用者が40%以上であることが必要です。毎月算定の前に割合を計算し、要件を満たしているか確認する習慣をつけましょう。

なお、地域包括支援センターから紹介された支援困難事例はこの割合の計算から除外できます。

⑤支援困難事例を断らない体制と記録

地域包括支援センターから紹介された支援困難事例を断らないことが要件ですが、「断らなかった実績」の記録も整備しておくことが安心です。紹介を受けた記録・受け入れた記録・困難だった点の支援経過記録を残しておきましょう。

⑥多制度対応研修への参加記録を残す

2024年改定で追加された「ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等に関する研修等への参加」については、参加した研修・事例検討会の記録(参加証・修了証・議事録等)を保存しておくことが重要です。

特定事業所加算の算定開始・届出の手続き

特定事業所加算を新規に算定する場合は、算定開始月の前月末(地域によって異なる場合あり)までに管轄の市区町村または都道府県に体制届出書を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 特定事業所加算に係る体制届出書
  • 職員の勤務体制・勤務形態一覧表
  • 個別研修計画(対象となるケアマネ全員分)
  • 24時間連絡体制に関する書類
  • 会議開催記録(直近分)

算定要件を満たさなくなった月の翌月には算定が自動的に終了となります。毎月の自己点検が重要です。

特定事業所加算の自己チェックリスト

毎月の算定前に以下のチェックリストで要件を確認しましょう。

【全区分共通】

  • 今月も週1回以上の会議が開催・記録されているか
  • 24時間連絡体制が維持されているか(担当者の変更等がないか)
  • 個別研修計画が全員分作成されているか
  • 今年度の研修実施記録・達成状況評価が残っているか
  • 支援困難事例の紹介を断っていないか・記録が残っているか
  • 多制度対応研修への参加記録が残っているか

【(Ⅰ)(Ⅱ)のみ】

  • 今月の要介護3〜5の利用者割合が40%以上であるか
  • 主任CMが(Ⅰ)は2名以上・(Ⅱ)は1名以上在籍しているか

【人員変動があった場合】

  • 主任CM・CMの退職・産休等で人員要件を下回っていないか
  • 人員要件を下回った場合は速やかに届出変更・算定停止の手続きをしているか

特定事業所加算と実地指導での注意点

実地指導では特定事業所加算に関して以下の点が重点的に確認されます。

会議記録の確認:週1回以上の会議が実際に開催されていることを示す記録があるか。参加者・検討内容が記載されているか。

研修記録の確認:個別研修計画が年度前に作成されているか。研修実施の記録・評価が残っているか。

24時間体制の確認:重要事項説明書等に24時間連絡先が記載されているか。実際の夜間・休日対応の記録があるか。

要介護3〜5割合の確認:毎月の利用者の要介護度が正確に把握・記録されているか。

届出と実態の整合性:届け出た内容(CM人数・主任CM人数等)と実際の勤務実態が一致しているか。

2026年6月改定で処遇改善加算が新設されました

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、居宅介護支援・介護予防支援に介護職員等処遇改善加算が新設されました。加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の区別はなく、所定単位数の2.1%を加算する形です。

本記事の基本報酬・加算の単位数は2024年4月改定時点のもので、2026年6月の期中改定では変更されていません。処遇改善加算は、基本報酬と各加算を合算した所定単位数に対して加算率をかけて算定します。

自分の事業所はどの区分を狙えるのか

区分ごとの要件を並べて見比べても、結局どれを目指せばいいのか分かりにくいという声をよく聞きます。実際に判断するときは、要件を頭から順に確認するのではなく、人の配置から絞り込んでいくほうが早く答えが出ます。

見る順番は3つです。主任介護支援専門員が常勤専従で何人いるか。介護支援専門員が常勤専従で何人いるか。そして要介護3〜5の利用者が4割を超えているか。この3点だけで、狙える区分はほぼ決まります。

主任CM(常勤専従) CM(常勤専従) 要介護3〜5が40%以上 狙える区分
2名以上 3名以上 満たす (Ⅰ)
1名以上 3名以上 満たす (Ⅱ)
1名以上 2名以上 不要 (Ⅲ)
必須ではない 1名以上 不要 (A)

残りの要件(週1回以上の会議、24時間連絡体制、個別研修計画、支援困難事例への対応、他制度に関する研修)は、どの区分でも共通して求められます。つまり人員が足りていれば、あとは体制づくりと記録の勝負になります。

なお(A)は、ほかの居宅介護支援事業所との連携によって要件を満たす形が認められている区分です。1人ケアマネや小規模の事業所が最初に目指す現実的な選択肢になります。

特定事業所加算(Ⅱ)の要件を(Ⅰ)と並べて確認する

検索で「加算Ⅱの要件」だけを探している方が多いので、(Ⅰ)との違いが分かる形で抜き出しておきます。

結論からいうと、(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は主任介護支援専門員の人数だけです。それ以外の要件はほぼ同じで、要介護3〜5の割合も両方で必要になります。

要件 (Ⅰ) (Ⅱ)
主任介護支援専門員(常勤専従) 2名以上 1名以上
介護支援専門員(常勤専従) 3名以上 3名以上
要介護3〜5の割合 40%以上 40%以上
週1回以上の会議 必要 必要
24時間連絡体制 必要 必要
個別研修計画 必要 必要
支援困難事例への対応 必要 必要
他制度に関する研修への参加 必要 必要
単位数(月あたり) 519単位 421単位

主任ケアマネが1人しかいない事業所が(Ⅰ)を目指す場合、もう1人を主任研修に送り出す必要があります。研修は年1回程度しか開催されず、受講要件(実務経験年数など)も確認が必要なので、逆算すると準備に1〜2年かかることも珍しくありません。主任ケアマネの受講要件は主任ケアマネ(主任介護支援専門員)とは?受講要件・役割・取得のメリットで整理しています。

件数や割合の数え方でつまずきやすいところ

要件そのものは読めば分かるのですが、実際に算定の可否を判断する段になると「これはどう数えるのか」で止まることがあります。とくに問い合わせが多いのは次の点です。

要介護3〜5の割合は、いつの時点で数えるのか
算定する月の利用者について計算します。前月の実績ではありません。月末に駆け込みで計算するのではなく、月の中頃に一度確認して、割合が下がりそうな月を早めに把握しておくと慌てずに済みます。地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算の対象外として扱える点も、見落としやすいところです。

常勤専従の「専従」はどこまで認められるのか
運営に支障がない場合は兼務が認められています。ただし「支障がない」の判断は保険者によって温度差があり、同一法人の他事業所との兼務をどこまで認めるかは自治体ごとに見解が分かれます。迷ったら届出前に確認し、確認した日付と担当者名、回答内容を記録に残しておくのが確実です。

途中で要件を満たせなくなったら
要件を満たさなくなった月は算定できません。速やかに保険者へ届け出る必要があり、届け出をせずに算定を続けていた場合は返還の対象になります。要介護3〜5の割合のように月ごとに変動する要件がある区分では、この確認を月次の業務に組み込んでおくのが安全です。

逓減制との関係
特定事業所加算とは別の話ですが、担当件数が増えたときの逓減制と混同されることがあります。ICT活用や事務職員の配置による件数の扱いは居宅介護支援の逓減制とは?担当件数の数え方・2024年改定の変更点にまとめています。

よくある質問

Q. 開設したばかりの事業所でも算定できますか。
要件を満たしていれば算定できます。ただし前年度の実績を求める要件がある場合など、保険者によって運用の確認が必要なケースがあります。届出の時期とあわせて確認してください。

Q. 週1回の会議は、全員そろわないと要件を満たしませんか。
全員が一堂に集まることまでは求められていません。WEB会議でも差し支えないとされています。大切なのは開催の記録で、日時・参加者・検討した利用者・伝達事項が残っていることが確認されます。欠席者への伝達方法も決めておくとよいでしょう。

Q. 個別研修計画は一人ずつ作る必要がありますか。
必要です。事業所全体の年間研修計画とは別に、介護支援専門員ごとの計画が求められます。年度が始まる前に作成することが要件になっているため、3月中の作業として固定してしまうのが現実的です。

Q. 24時間連絡体制は、携帯電話の転送でも認められますか。
転送を含めた体制の整備で差し支えないとされていますが、「誰が・いつ・どのように対応するか」が文書で明確になっていること、利用者・家族に周知されていることが前提です。重要事項説明書への記載と、実際に対応した記録の両方を残しておきましょう。

Q. 加算を取ると利用者の自己負担も増えますか。
増えます。算定を始める前に、利用者・家族へ説明して同意を得る必要があります。説明した日付と内容を支援経過記録に残しておくと、後から確認を受けたときに説明できます。

なお、ここで挙げた単位数や要件は2024年度(令和6年度)介護報酬改定時点の内容です。改定のたびに見直される部分があるため、算定前には必ず最新の告示・通知と、お住まいの保険者が出している手引きをご確認ください。

あわせてご活用ください

参考

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ 介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

令和8年(2026年)介護報酬改定

令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象:要支援)

2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行 多床室の室料負担