
居宅介護支援事業所の特定事業所加算について、2024年(令和6年)介護報酬改定に対応した算定要件・単位数・取得・維持のポイントをわかりやすく解説します。
「特定事業所加算を取りたいがどの区分から始めればいいか」「現在取得している加算を維持するために何が必要か」「2024年改定で何が変わったか」というケアマネ・管理者の方に向けてまとめました。
・特定事業所加算の算定要件を確認したい居宅介護支援事業所の管理者・ケアマネの方へ
・新規取得または区分アップを検討している事業所の方へ
特定事業所加算とは何か
特定事業所加算とは、居宅介護支援事業所において、質の高いケアマネジメントを提供しているとして一定の要件を満たす事業所に対して算定できる加算です。中重度の利用者や支援困難ケースに積極的に対応し、人材育成・研修体制を整え、24時間対応できる体制を整備している事業所が評価されます。
特定事業所加算を算定することで、事業所の安定的な収益確保・ケアマネの処遇改善・ケアマネジメントの質向上につながります。算定している事業所とそうでない事業所では、年間の収益に大きな差が生じます。
2024年(令和6年)改定での主な変更点
2024年の介護報酬改定では、多様化・複雑化する課題に対応するため「特定のテーマに関する事例検討会・研修などに参加していること」が算定要件に追加されました。具体的には以下の変更が行われています。
①新たな算定要件の追加
「ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会・研修等に参加していること」が算定要件に追加されました。これにより、ケアマネジャーが介護保険以外の制度・資源への理解を深めることが求められるようになりました。
②専任要件の明確化
介護支援専門員の専任要件について、介護予防支援や総合相談支援事業を行う場合に兼務が可能であることが明確化されました。
③運営基準減算に関わる要件の削除
運営基準減算に関する記述が削除され(2024年4月1日以降)、算定要件が整理されました。
特定事業所加算の区分と単位数
特定事業所加算の区分は4種類あります。
| 区分 | 単位数(月あたり) | 概要 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位 | 最も要件が厳しい。主任CMを2名以上配置など高い体制が必要 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位 | 主任CMを1名以上・CM3名以上配置など |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位 | 中程度の要件。小規模事業所でも取得しやすい |
| 特定事業所加算(A) | 114単位 | 最も要件が緩やか。まず(A)から取得を目指す事業所も多い |
単位数は利用者1名あたり月1回算定されます。仮に利用者が30名いる事業所が特定事業所加算(Ⅱ)を算定した場合、月あたり約12,630単位(421単位×30名)の収益増が見込めます。
区分別の算定要件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件
特定事業所加算(Ⅰ)の主な要件は以下の通りです。
| 要件番号 | 内容 |
|---|---|
| ①人員配置 | 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ②人員配置 | 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ③会議開催 | 利用者に関する情報やサービスの提供にあたって留意事項等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること(WEB会議も可) |
| ④24時間対応 | 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制があること |
| ⑤利用者割合 | 算定月の要介護3〜5の者の割合が40%以上であること(地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外) |
| ⑥研修計画 | 介護支援専門員に対し年間での個別研修計画を研修実施年度が始まる前に作成し、計画的に研修を実施すること。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施を行っていること |
| ⑦支援困難事例対応 | 地域包括支援センターと連携し、支援困難事例の紹介であっても居宅介護支援を提供できること |
| ⑧多制度対応研修 | ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会・研修等に参加していること |
特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件
特定事業所加算(Ⅱ)の主な要件は以下の通りです。
| 要件番号 | 内容 |
|---|---|
| ①人員配置 | 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ②人員配置 | 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ③会議開催 | 利用者の情報やサービス提供上の留意事項等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること |
| ④24時間対応 | 24時間連絡体制を確保し、相談対応できる体制があること |
| ⑤利用者割合 | 算定月の要介護3〜5の者の割合が40%以上であること |
| ⑥研修計画 | 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること |
| ⑦支援困難事例対応 | 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること |
| ⑧多制度対応研修 | ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること |
(Ⅰ)との違いは主任CMの人数が「2名以上→1名以上」になっている点です。
特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件
| 要件番号 | 内容 |
|---|---|
| ①人員配置 | 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ②人員配置 | 常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること(支障がない場合は兼務可) |
| ③会議開催 | 利用者の情報等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること |
| ④24時間対応 | 24時間連絡体制を確保し相談対応できる体制があること |
| ⑤研修計画 | 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること |
| ⑥支援困難事例対応 | 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること |
| ⑦多制度対応研修 | ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること |
(Ⅱ)との違いはCMの人数が「3名以上→2名以上」で、要介護3〜5の割合要件がない点です。
特定事業所加算(A)の算定要件
| 要件番号 | 内容 |
|---|---|
| ①人員配置 | 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること(主任CMは必須ではない) |
| ②会議開催 | 利用者の情報等の伝達を目的とした会議を概ね週1回以上定期的に開催していること |
| ③24時間対応 | 24時間連絡体制を確保し相談対応できる体制があること |
| ④研修計画 | 介護支援専門員に対し個別研修計画を作成し計画的に研修を実施していること |
| ⑤支援困難事例対応 | 地域包括支援センターと連携し支援困難事例にも対応できること |
| ⑥多制度対応研修 | ヤングケアラー・障害者等他制度に関する事例検討会・研修等に参加していること |
(A)は主任CMの配置が必須でなく、小規模事業所でも取得しやすい区分です。
特定事業所加算を取得・維持するための実務ポイント
①週1回以上の会議を確実に実施・記録する
全区分共通の要件である「概ね週1回以上の会議開催」は、開催記録を残すことが必要です。議事録または会議の記録を保存しておきましょう。記録に残すべき内容は「開催日時・参加者・検討した利用者・伝達事項・決定事項」です。
WEB会議でも要件を満たすため、遠隔勤務がある事業所でもZoom・Teams等を活用して実施することが可能です。
②個別研修計画を年度初めに必ず作成する
介護支援専門員一人ひとりの個別研修計画を、研修実施年度が始まる前(4月の研修なら3月中)に作成しておく必要があります。実地指導では研修計画の有無・研修実施記録・評価の記録が確認されます。
記録すべき内容は「研修名・研修目標・実施予定時期・実施記録・目標達成状況の評価」です。外部研修の受講証・修了証も保存しておきましょう。
③24時間対応体制の記録を整備する
24時間連絡体制については、「誰が・どのような方法で・どの時間帯に」対応するかを文書化し、利用者・家族への周知と職員間の共有を行いましょう。実地指導では周知方法(重要事項説明書への記載等)と実際の対応記録が確認されます。
④要介護3〜5の割合を毎月確認する(Ⅰ・Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)では算定月に要介護3〜5の利用者が40%以上であることが必要です。毎月算定の前に割合を計算し、要件を満たしているか確認する習慣をつけましょう。
なお、地域包括支援センターから紹介された支援困難事例はこの割合の計算から除外できます。
⑤支援困難事例を断らない体制と記録
地域包括支援センターから紹介された支援困難事例を断らないことが要件ですが、「断らなかった実績」の記録も整備しておくことが安心です。紹介を受けた記録・受け入れた記録・困難だった点の支援経過記録を残しておきましょう。
⑥多制度対応研修への参加記録を残す
2024年改定で追加された「ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等に関する研修等への参加」については、参加した研修・事例検討会の記録(参加証・修了証・議事録等)を保存しておくことが重要です。
特定事業所加算の算定開始・届出の手続き
特定事業所加算を新規に算定する場合は、算定開始月の前月末(地域によって異なる場合あり)までに管轄の市区町村または都道府県に体制届出書を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類は以下の通りです。
- 特定事業所加算に係る体制届出書
- 職員の勤務体制・勤務形態一覧表
- 個別研修計画(対象となるケアマネ全員分)
- 24時間連絡体制に関する書類
- 会議開催記録(直近分)
算定要件を満たさなくなった月の翌月には算定が自動的に終了となります。毎月の自己点検が重要です。
特定事業所加算の自己チェックリスト
毎月の算定前に以下のチェックリストで要件を確認しましょう。
【全区分共通】
- 今月も週1回以上の会議が開催・記録されているか
- 24時間連絡体制が維持されているか(担当者の変更等がないか)
- 個別研修計画が全員分作成されているか
- 今年度の研修実施記録・達成状況評価が残っているか
- 支援困難事例の紹介を断っていないか・記録が残っているか
- 多制度対応研修への参加記録が残っているか
【(Ⅰ)(Ⅱ)のみ】
- 今月の要介護3〜5の利用者割合が40%以上であるか
- 主任CMが(Ⅰ)は2名以上・(Ⅱ)は1名以上在籍しているか
【人員変動があった場合】
- 主任CM・CMの退職・産休等で人員要件を下回っていないか
- 人員要件を下回った場合は速やかに届出変更・算定停止の手続きをしているか
特定事業所加算と実地指導での注意点
実地指導では特定事業所加算に関して以下の点が重点的に確認されます。
会議記録の確認:週1回以上の会議が実際に開催されていることを示す記録があるか。参加者・検討内容が記載されているか。
研修記録の確認:個別研修計画が年度前に作成されているか。研修実施の記録・評価が残っているか。
24時間体制の確認:重要事項説明書等に24時間連絡先が記載されているか。実際の夜間・休日対応の記録があるか。
要介護3〜5割合の確認:毎月の利用者の要介護度が正確に把握・記録されているか。
届出と実態の整合性:届け出た内容(CM人数・主任CM人数等)と実際の勤務実態が一致しているか。
あわせてご活用ください
- ケアマネの実地指導・運営指導で指摘されやすいポイントと対策
- ケアマネのモニタリングとは?居宅・施設・介護予防の基準・頻度・記録義務を解説
- 居宅ケアマネのモニタリング記録の文例集
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参考
2024年・2025年・2026年
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