要介護や要支援の認定を受けた人は介護保険の福祉用具対応の制度を使って、福祉用具のレンタルをすることができます。
その中でも手すりのレンタルが必要な理由場合のニーズ・目標・理由をケアマネージャーがケアプラン(居宅サービス計画)にどのように記入したらよいか迷うと思いますので例文を記載いたします。
手すりを使用する必要があるという根拠が必要になりますのでその理由や目標の書き方どんなニーズがあるのかなどをケアプランを作る際の参考にしてください。また福祉用具専門員の方の作成する計画書や要望書にも例文を参考にできるかと思います。
要介護者が手すりのレンタルが必要な場合のニーズ・目標例文
要介護者の課題に対する長期目標と短期目標を設定した表です。手すりの設置を前提としています。
課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
---|---|---|
ベッドからの起き上がりや立ち上がりを容易にする | 自力でベッドから安全に起き上がり、立ち上がれるようになる | 手すりを使ってベッドからの起き上がりを練習する |
起き上がりや立ち上がり時の腰部負担軽減 | 起き上がりや立ち上がり時の腰への負担を最小限にする | 手すりを利用して腰への負担を減らす方法を学ぶ |
自分で寝返りや起き上がりをする | 寝返りや起き上がりを自力で行えるようになる | 手すりを使って寝返りや起き上がりの練習をする |
ベッド上での活動範囲拡大 | ベッド上での活動範囲を広げ、自立した生活を送る | 手すりを使ってベッド上での動作を練習する |
自宅内での安全な移動 | 自宅内を安全に自由に移動できるようになる | 手すりを利用して自宅内の移動練習をする |
下肢筋力の向上と安全な移動 | 下肢の筋力を強化し、安全に移動できるようになる | 手すりを使って下肢の筋力トレーニングをする |
トイレでの自立した排泄 | トイレでの排泄を自力で安全に行えるようになる | 手すりを使ってトイレへの移動と排泄の練習をする |
安全な外出 | 外出時の安全性を確保し、外の空気を楽しむ | 手すりや歩行器を使って外出の練習をする |
通院時の自立 | 通院を自力で安全に行えるようになる | 手すりや歩行器を使って通院の練習をする |
買い物や外出の自立 | 自力で買い物や外出ができるようになる | 手すりや歩行器を使って買い物や外出の練習をする |
デイサービスへの定期的な外出 | デイサービスへの定期的な外出を実現する | 手すりや歩行器を使ってデイサービスへの外出練習をする |
この表は、高齢者が理解しやすいように具体的な目標を設定し、手すりを活用した練習を通じてそれらの目標に近づく方法を示しています。
要介護者が手すりのレンタルが必要な理由の例文
介護保険を使って福祉用具をレンタルする場合にはどんな理由でその福祉用が必要なのか明確にしないとなりません。その時に手すりが必要である理由の書き方で迷うことがありますので例文を以下に記載します。
- 膝や腰に痛みがあり、起居動作や歩行が不安定であるため、安全に動作を行うために手すりが必要である。
- 関節リウマチにより両下肢の可動域が限られており、立ち上がり時に痛みがあり、転倒のリスクがある。安全な起居動作のために手すりが必要である。
- 心疾患による血圧の変動が起き上がりや立ち上がり時のふらつきを引き起こすため、転倒リスクを減らすために手すりが必要である。
- 脳血管障害による麻痺と高次脳機能障害があり、床からの立ち上がりが困難である。転倒のリスクを減らすために手すりが必要である。
- 骨折後の下肢筋力の低下により、起き上がりや立ち上がりが困難である。手すりを使用することで、身体への負担を軽減し、安定した動作が可能になる。
- 事故の後遺症による肩の痛みや下肢の筋力低下があり、起居動作時に痛みやふらつきがある。手すりを使用することで、安全に動作を行い、転倒リスクを減らすことができる。
- 変形性膝関節症による膝の痛みと痺れがあり、移乗や移動時に転倒の危険性がある。手すりを使用することで、膝への負担を軽減し、安全に動作を行うことができる。
- 腰部や胸部の圧迫骨折の既往があり、布団からの起居動作に痛みが伴い、転倒のリスクもある。手すりを使用することで、安全に立ち上がりや起き上がりを行うことができる。
- 日によって身体状況が変動し、特に夜間トイレに行く際に起き上がりが困難で、失禁することが増えている。安全な移動と起居動作のために手すりが必要である。
- 転倒による骨折後の腰痛・膝痛が続いており、起居動作時の痛みと筋力低下により転倒することがある。身体的苦痛の軽減と安全な起居動作のために手すりが必要である。
- 年齢による筋力の低下があり、立ち上がりや移動時に不安定感があるため、手すりが必要である。
- 夜間頻繁にトイレに行く必要があり、暗闇での移動が困難であるため、手すりが必要である。
- パーキンソン病による歩行障害があり、バランスを保つのが難しいため、手すりが必要である。
- 糖尿病による神経障害があり、足元の感覚が鈍いため、安全な歩行のために手すりが必要である。
- 脳梗塞の後遺症で片麻痺があり、片側の体重を支えるのが困難であるため、手すりが必要である。
- 視力の低下があり、特に夜間や暗い場所での移動が不安定であるため、手すりが必要である。
- 高齢による全体的な体力低下があり、長時間立っていることが困難であるため、手すりが必要である。
- 坐骨神経痛があり、長時間同じ姿勢を保つと痛みが生じるため、立ち上がり時に手すりが必要である。
- 股関節の手術後で、回復期にあり、安定した歩行のために手すりが必要である。
- 脊椎の曲がりが進行しており、姿勢を保つのが困難であるため、手すりが必要である。
- 足の筋肉に痛みがあり、特に朝起きた時に立ち上がりが困難であるため、手すりが必要である。
- 多発性硬化症による筋力の低下があり、特に階段の昇降が困難であるため、手すりが必要である。
- 脳腫瘍の手術後で、平衡感覚が不安定であるため、手すりが必要である。
- 長期間の病床生活により、筋力が低下しており、立ち上がりや歩行が不安定であるため、手すりが必要である。
- 肩の関節炎があり、腕を使って体を支えるのが困難であるため、手すりが必要である。
- 膝の関節炎により、階段の昇降が特に困難であるため、手すりが必要である。
- 脳卒中の後遺症で、片側に重心が偏るため、歩行時に手すりが必要である。
- 筋ジストロフィーによる筋力の低下があり、自力での立ち上がりが困難であるため、手すりが必要である。
- 高齢による全身の筋力低下があり、特に朝の起床時に立ち上がりが困難であるため、手すりが必要である。
- 長期間の入院後の筋力低下があり、自宅での日常生活に戻るためには、安全な移動のために手すりが必要である。
これらの理由は、要介護者が手すりをレンタルする際の具体的なニーズを示しています。
ケアプランや福祉用具対応の計画書などの作成に役立ちましたら幸いです。
2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
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- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
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介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
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